確定申告  ◆熊本の9,800円~の確定申告サポート(熊本市中央区の税理士宮崎税務会計事務所)

 

当社のノウハウが納税者を守り、節税を実現!

 

◆9,800円~の確定申告をご利用下さい!

当社の確定申告3つのキーワード

 

より早く

  • ・早い申告は、節税対策にも時間のゆとりが生まれ効果的です。
  • ・還付申告については、一日も早い税金の還付が実現します。

 

より正確

  • ・ミスがありますと納税者の皆様に大変ご迷惑をおかけします。領収書等の資料は大切に保管し、ご提出をお願いいたします。

 

より節税

  • ・納税者の最大限の節税を実現します。私達は納税者の利益を守る立場から、節税ノウハウを最大限に活かし職員一同、皆様の節税の実現に向け、頑張ります。

アパート・貸家経営者の皆様【20,000円】~の確定申告とは?

・・・税法の特例活用で、大幅な節税が実現!?

アパートや貸家の経営者は、収入・経費がはっきりしているので、節税不可能とあきらめ、税務署で自主申告している方が多いようです。このような申告書を見ると、税法の特例を知らないため大きな節税が可能にもかかわらず、ムダな税金を納めている場合があります。

当社は、

①「青色申告」等の特例活用

②「減価償却方法」で有利な定率法の採用

③「不動産経営」に精通しており、上手な経費計上が可能

などの節税ノウハウで、大きな節税を実現します。

 

事業経営者の皆様【49,000円】~

・・・記帳するのが面倒?暇がない?

当社は、小規模事業者の皆様のため、記帳と節税のお手伝いをします。初めて記帳される方へもわかり易く指導いたします。

 

土地・建物を売られた方【49,000円】~

・・・税額が大きい『譲渡所得』は節税効果も

土地・建物の売却にかかる税金は、100万円、1,000万円単位の大きな税金となります。それゆえ、節税のノウハウを持つ税理士が申告した場合は、節税効果も大きくなります。
もちろん、税務署へ行くという苦痛からも解放されます。

 

医療費控除を受けられる方【9,800円】~

・・・医療費の領収書は溜めているが、どうしたらいいの?

医療費控除は、確定申告でしか受けることのできない所得控除の1つです。控除を受けるためには、医療費の領収書の貼付が必要になります。少ない金額でも、集めれば控除できる可能性がありますので、よく耳にする『10万円』という言葉に惑わされないで、一度、当事務所までご相談ください。

 

消費税の申告が必要な方

・・・2年前の売上高が1,000万円を超えている方は要注意

消費税法では、原則、『2年前』の課税売上高=1,000万円超を基準に、消費税納税義務者か否かを判定します。ただし、『前年』の1月から6月まで(特定期間といいます。)の課税売上高が1,000万円を超えている場合、納税義務者になる可能性がありますので、注意が必要です。

 

★㈱西南ビジネスサポートのグループ会社は、経済産業省認定の経営革新等支援機関です。

  • 税金を少しでも少なくしたい!
  • 銀行融資ができる決算書にしたい!
  • 税務調査にも問題のない内容にしてもらいたい!

皆様の御要望をしっかりお聞きして最大限ご希望に応えられるサポートをします。

お気軽にご相談下さい。

確定申告といってもパターンがいくつかあります。 あなたはどれに該当しますか?

img01

 

【赤】事業をしてなくても確定申告の必要がある人 確定申告をすれば税金が戻るかもしれない人

確定申告の必要のある人

(追加で税金を支払わなければならないかもしれない人)

例)保険が満期になり満期保険金を受け取った

株や不動産投資で利益がでた

2ケ所以上の会社から給料をもらった

年金収入があった

 

確定申告をすれば税金が戻るかもしれない人

例)年末調整をしなかった

年末調整に間違いがあった

年末調整では控除できない、医療費・寄付金を支払った

マイホームを新築・増改築して、住宅ローンを組んだ

株や不動産投資で損をした

 

★還付申告は早めに申告して、なるべく早く還付してもらった方が得策です!

 

【黄】今年、新規開業された人

各種届出書の提出

個人で事業を開始するにあたり、いろいろな届出が必要になります。

提出するかしないかで受けることのできる特典が大きく違うこともあります。

もう一度、チェックしてみてはいかがですか?

〔届出書一覧〕

  • ・ 個人事業の開業の届出書
  • ・ 青色申告の承認申請書
  • ・ 青色専従者に関する届出書
  • ・ たな卸資産・減価償却資産の届出書
  • ・ 給与支払事務所等の開設届出書
  • ・ 源泉所得税の納期の特例に関する届出書

 

【白】まだ、白色申告をされている人 必見!

青色申告にすると、こんなメリットがあります!

  • ・青色申告特別控除・・・所得金額から65万円または10万円を控除できる。
  • ・青色専従者給与・・・配偶者及び親族に対して支払う給与を経費にできる。
  • ・貸倒引当金・・・売掛金等の貸倒見積額を経費計上することができる。
  • ・損失の繰越控除・・・損失がある場合、翌年以降3年間繰越できる。

青色申告65万円控除を受けるにあたっての義務

  • ポイント1 帳簿書類を備え記録し、複式簿記にて会計処理を行うこと
  • ポイント2 確定申告書に貸借対照表の添付が必要

★経理をされたことがない方でも、大丈夫!当社が 帳簿のつけ方から丁寧に指導いたします。

 

 

【青】すでに、青色申告をされている人

青色申告にすると、こんなメリットがあります!

  • ・ 出来る限りの節税対策が知りたい
  • ・ 資金繰り、経営計画シミュレーションをやりたい
  • ・ 充実した会計データがほしい
  • ・ 近い将来、法人化を考えている  など

★お客様の発展のため当事務所が フルサポート いたします!

また、当社では司法書士・社会保険労務士・弁護士等と提携しておりますので、手続費用もお安くなります。

 

【緑】2年前の売上が1,000万円を超えている人or前年の売上が半年で1,000万円を超えている人

消費税の申告が必要かもしれません。

【消費税の申告方式】

〈原則方式〉

預った消費税 ― 支払った消費税 = 納税額

〈簡易方式・・・特例〉

預った消費税 - (預った消費税 × みなし仕入率) = 納税額

上記の2通りのやり方から、どちらか有利な方を選ぶことができます。

ただし、特例を受けたり、特例から原則に戻るためには、事前届出が必要になりますので、注意が必要です。

 

消費税の申告をすることで消費税が返ってくる可能性があります。

上記で述べたように、原則方式では、預った消費税から支払った消費税を差し引いた金額が納税額となりますが、例えば、支払った消費税が預った消費税よりも多い場合には、納税額がマイナスになります。その場合、国から消費税が還付されます。

固定資産などの大きな買い物をする前に、検討してみることが大事です。

 

★当社では、消費税申告書の作成や各種届出書の提出、消費税の還付 を受けるための届出書の提出時期など、適切なアドバイスをいたします。

些細なことでも、どうぞお気軽にご相談下さい。

 

このたびの平成28年熊本地震により被災された皆様に、心からお見舞い申し上げます。

今回の災害により被害を受けられた方には、次のような税制上の措置(手続)等がありますので是非ご確認ください。

>>詳しくはこちら

サービス一覧