許可申請、各種書類作成

建設業許可及び経営審査、株式会社、医療法人など各種法人の設立、また、各種許認可申請の諸官庁への提出代行も行います。
また、各種契約書、内容証明郵便の作成、遺言に関する相談にもお応えします。

 

新たに事業を行うにあたって、建設業、不動産業、酒類販売業、中古物品販売業等、法律により行政機関の許可、認可が必要な業種があります。

あなたがこのような許可を必要とする事業を行おうとする場合、会社の事業目的に許認可を取ろうとする業種の記載がないと、許認可の申請をする際に、事業目的の追加変更を行わなければならないことになります。

設立後に許認可の申請が必要になる場合事業目的をどのように記載する必要があるのかを確認して下さい。

 

また許認可取得の為に一定金額以上の資本金が必要であったり、その他様々な要件を整えておかなければならないこともあるので、事前に申請窓口となる官公庁等で確認しておく必要があります。

 

 

許認可を取得する時期

  • 1)許可…事業を開始する前に申請し、承認を得る必要があります。
  • 2)届出…事業開始後に提出する必要があります。

当事務所でお手伝い出来る許可申請

 

建設業の許可申請

元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の

完成を請け負う建設業を営もうとする者は、軽微な建設工事を除いて、

建設業許可を受けなければらないとされています。

※「軽微な建設工事」とは、工事一件の請負代金の額が建築一式工事以外

の工事にあっては500万円未満の工事、建築一式工事にあっては

1500万円未満又は延べ面積が150㎡未満の木造住宅の工事です。

建設業の許可をとって事業を営む場合は、

毎年の決算日終了後から4ヵ月以内に事業年度の変更届を提出する必要

があります。

事業年度終了届とは、1事業年度中に請け負った工事の名称や請負代金の額、注文者、工事期間、貸借対照表・損益計算書及び事業税の納税証明書の添付が必要です。

また、株式会社の場合には営業報告書の添付も必要となります。

5年後の許可更新の際に事業年度の「変更届出書」が毎年提出されていない場合、許可の更新手続きを行うことができない場合もありますので、注意が必要です。

 

建設業で会社を設立し、建設業許可を取得する場合、注意するべき点が

いくつかあります。

ここではその中でもよくご質問をいただく重要な注意点をご紹介いたします。

 

Q 建設業許可を取るためには、どういった要件をクリアしないといけないのですか?

 

Aまず建設業許可には28業種の区分がありますので、ご自身の区分が何に該当するかを判断しなければいけません。

 

 

建設業許可に必要な28業種(2つの一式工事と26の専門工事に分かれます)

1. 土木一式工事業

2. 建築一式工事業

3. 大工工事業

4. 左官工事業

5. とび・土工工事業

6. 石工事業

7. 屋根工事業

8. 電気工事業

9. 管工事業

10. タイル・レンガ工事業

11. 鋼構造物工事業

12. 鉄筋工事業

13. 舗装工事業

14. しゅんせつ工事業

15. 板金工事業

16. ガラス工事業

17. 塗装工事業

18. 防水工事業

19. 内装仕上工事業

20. 機械器具設置工事業

21. 熱絶縁工事業

22. 電気通信工事業

23. 造園工事業

24. さく井工事業

25. 建具工事業

26. 水道施設工事業

27. 消防施設工事業

28. 清掃施設工事業

その区分ごとに必要となる要件が変わります。

 

建設業の会社設立は建設業許可を見据えて登記してください。

 

 

□会社設立後は実績を積んで、将来的に建設業許可が欲しいとお考え

の方は次のことに気を付けて会社設立登記を行ってください。

 

 

1.登記時の事業目的に将来取得したい建設業許可に必要な業種を掲載し

てください。必ずです。

2.資本金は多いほど良いです。 最低でも500万円以上。

 

資本金を500万に設定することは大切ですが、逆に1000万円を

超えてしまうと初年度から消費税の納税義務が発生しまいますので

資本金は500万円~1000万円の間にしてください。

 

 Q建設業許可を取得するまでの期間はどれくらいかかりますでしょうか?

 

 

Aだいたい40日から60日程度がかかります。

内訳としては、役所での審査の期間が1ヶ月、打ち合わせや書類作成の

期間が10日~1ヶ月というのが、標準的なスケジュールです。

自分がどの業種に当てはまるのか不明な方や、それ以外の業種の方は、

ぜひお気軽にお問い合わせください。 弊社提携の司法書士・行政書士が

無料でご相談をお受けしております。

 

◆労務費の取り扱いに気を付けて下さい!

□この業界は個人事業者(一人親方など)に仕事を外注することが多いです。

 

個人事業者に外注を頼むのも従業員を雇用して仕事を頼むのも、行う仕事

は全く同じですが税法上は全く取り扱いが違ってきます。

 

■個人事業者に外注を頼む → 消費税の支払いが含まれるので

課税仕入となる。

 

■従業員に給料を支払う → 消費税の支払いは含まれないので課税仕入

とならない。 売上5000万以上で原則課税の事業者はこれだけで消費税

の支払いが8%違ってきます。

個人事業者への支払なのか給与としての支払なのかの具体的な判断基準は、

人件費か外注費かの判断は、その実態で判断されます。

具体的には、

 

①相手が請求書を発行しているか

②相手がちゃんと店舗を構えているか

③相手が複数の元請の仕事をしているか

などで判断されます。

 

古物商の許可

古物とは一度使用された物品や、新品でも使用のために取り引きされた物品、及びこれらのものに手入れをした物品を「古物」といいます。

この古物の売買、交換する営業(古物営業)には、盗品等の混入のおそれがある為、古物営業法により都道府県公安委員会の許可を得なければなりません

個人で使用する目的で購入した物を、中古CD買取業者で売買する事については古物営業に当たりません。

ところが中古CDを複数枚買った場合、通常CDは記録された音楽を楽しむために購入する物ですから、同じCDを複数枚購入することに合理的な理由がない為、これを売却した場合営利目的と解されても仕方がないということになります。

つまり古物営業法の許可を受けなければ無許可営業となる可能性が生じます。

ネットオークションやフリーマーケットをなさる際はご注意が必要です。

当事務所では、建設・不動産業や古物商の許可申請をお手伝いしております。

どうぞ、お気軽にご相談下さい。

 

 

宅地建物取引(宅建)業の許可申請

宅建業とは、宅地、建物などを売買または交換することを事業とすることです。

この宅建業を事業とする場合には、宅地建物取引業の免許が必要となります。

 

<宅建業免許には2つあります。>

2つの免許の違いは、事業所を設置する県が1ヶ所なのか、2ヶ所以上なのかによります。

 

1つの都道府県内でのみ事業所を設置する場合・・・都道府県知事免許

2つ以上の都道府県で事業を設置する場合・・・国土交通大臣免許

また、宅建業は個人でも法人でも免許を取得することは出来ますが、

法人の場合は事業目的に不動産の売買、賃貸及びその仲介等の記載が必要となります。

 

免許権者 2つ以上の都道府県に事務所を設置 1つの都道府県に事務所を設置
法人 個人 法人 個人
国土交通大臣
都道府県知事

宅建業の免許を取得するためには、満たしておかなければならない条件があります。

その条件はとても細かく、初めて取得される方が全ての条件を把握し確認することは、非常に困難で時間もかかってしまうでしょう。

 

 

条件例

①独立した事務所を有していること

賃貸の場合は事務所として使用することを許可した契約書等が必要となります。

 

②常勤の専任取引主任者がいること

各事務所には宅建業に従事する者5人につき1人以上の常勤の宅地建物取引主任者を設置する必要があります。

 

③役員等、専任取引主任者が欠格要件に該当しないこと  など 

 

 

宅地建物取引業免許申請の流れ

書類作成

免許申請

↓⇒この間、書類の不備があれば再作成

審  査

↓⇒審査期間は受付後約30日

免  許

保証協会への加入又は営業保証金の供託

供託済みの届出・免許証交付

営 業 開 始

 

免許取得ができるかできないかは、専門家の経験によるところも少なくありません。

当事務所では、多くの免許取得をサポートしております。

まずは、一度ご相談下さい。

※免許申請にあたっての留意事項

要件のひとつに『独立した事務所』があります。

自分で申請する場合これはかなり大事なポイントで、申請窓口でもしつこく確認されます。

 

ことに、住宅の一部やフロアーの一部を事務所とする場合には”独立性”をしっかり主張できないと受理は難しいかも知れません。

 

そのためには、間取図をできるだけ詳細に描き、事務所以外の部分と明確に区切られている、事務所としてのみ使用できる状態にあるということを示す必要があります。

 

 

 

 

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